不動産を売却したときにかかる経費は、主に以下の7点となります。
- ・譲渡所得税、住民税
- 売却額から、購入したときの代金や経費をを差し引いた額にかかり、マイナスなら課税されません。利益が出る場合は、所有期間や金額により支払う額が変わります。
- ・印紙税
- 買主様との売買契約書や、ローンが残っていれば抵当権抹消登記などに印紙を貼ります。
- ・業者への仲介手数料
- 売買価格によって掛け率が変わりますが、物件価格が400万円を超える場合は、「物件価格×3%+6万円」という計算式で求められた額が上限となります。
- ・残りのローンの支払い
- 多くの場合、売却した資金の中から残金の支払いに当てることになります。不動産業者の担当者が金融機関と連絡を取り合う場合がほとんどです。
- ・隣地境界明示
- 境界杭が不明確な場合、土地家屋調査士に依頼し、売主様、隣地所有者すべての立会いのもと、境界杭を新設します。
- ・リフォーム費用
- 契約前の条件として、売主様負担のリフォームが必要となる場合もあります。不動産業者がリフォーム業者を紹介してくれる場合もあります。
- ・解体費用
- 引渡し条件が更地渡しの場合は、売主様が解体費用を負担します。面積などにより大きな額になりますので、計画当初から見積もりをとっておくこともスムーズな売却に繋がります。