不動産取引の多くは「現況有姿」で行います。つまり、「物件をあるがままの現在の姿でお渡しします」という意味で、売主様にとっては非常に都合の良い表現です。
「瑕疵担保責任」とは、不動産に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売主様などが負うべき賠償責任、という意味ですが、買主様が瑕疵を発見した場合、民法では 「瑕疵を知ったときから1年以内」 に損害賠償請求もしくは、契約の目的を達せられない場合には契約の解除を請求できることとなっています。
しかし中古住宅などの個人間売買においては、契約で免除される場合も多く見られます。引渡し後の瑕疵トラブルが起こらないように、契約前に売主様貸主双方しっかりと現況有姿、や瑕疵の責任所在について取り決めることが重要になります。