転居の際に各自治体に転出届・転入届を提出するように、
『不動産登記簿』も住所変更をしていますか?
登記簿の住所変更は任意で期限も定められていません。
しかし、不動産売却時に現住所と登記簿上の住所が一致している必要があります。
不動産の売却時、所有者であるか本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)と登記簿を照らし合わせて確認するからです。
住所変更の申請は、不動産が所在する場所を管轄する法務局で出来ます。
基本的に登記名義人が申請する必要がありますが、委任状があれば代理人でも申請出来ます。
市や区をまたいで複数回、転居をしていると・・・
登記簿上の住所にまで遡って転居したことを証明しなければいけません。
例えば、A市からB市を経てC市に転居し、登記簿上の住所がA市になっている場合、
現住所のC市で取得した住民票だけではA市からB市に転居したことが証明できないので、B市の住民票の除票を取得する必要があるのです。
転居を繰り返している場合、書類の取得などに時間がかかることも少なくないでしょう。
いざ不動産を売却しようと思っても、住所変更に時間がかかって予定通りにいかない!なんてことが無いように、出来る限り早めの住所変更登記をおすすめします。